こちら - 奈良県

May 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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狩猟による 狩猟による捕獲 による捕獲

狩猟による 狩猟による捕獲 による捕獲 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

①狩猟免許 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟免許 狩猟免許の 狩猟免許の種類( 種類(平成19 平成19年 19年4月の法改正より 法改正より) より) • 網猟免許: 網猟免許:網(むそう網 むそう網、はり網 はり網、つき網 つき網、なげ網 なげ網) • わな猟免許 わな猟免許: 猟免許:わな( わな(くくりわな、 くくりわな、はこわな、 はこわな、はこおとし、 おとし、囲いわな) いわな) • 第一種銃猟免許: 第一種銃猟免許:銃器( 銃器(装薬銃( 装薬銃(ライフル銃 ライフル銃・散弾銃)、 散弾銃)、空気銃 )、空気銃) 空気銃) • 第二種銃猟免許: 第二種銃猟免許:空気銃

狩猟免許を 狩猟免許を受けることができない者 けることができない者 •20 20歳 20歳に満たない者 たない者 •精神障害 精神障害、 精神障害、総合失調症、 総合失調症、そううつ病 そううつ病、てんかんなどにかかっている者 てんかんなどにかかっている者 •麻薬 麻薬、 麻薬、大麻、 大麻、あへん又 へん又は覚せい剤 せい剤の中毒者 •自分 自分の 自分の行為の 行為の是非を 是非を判断して 判断して行動 して行動する 行動する能力 する能力が 能力が欠如又は 欠如又は著しく低 しく低い者 •鳥獣法 鳥獣法に 鳥獣法に違反し 違反し罰金以上の 罰金以上の刑に処せられ、 せられ、執行後3 執行後3年が経過していない 経過していない者 していない者 •狩猟免許 狩猟免許を 狩猟免許を取り消された日 された日から3 から3年が経過していない 経過していない者 していない者

狩猟免許 免許の 免許の有効期間等 有効範囲 住所のある 住所のある県 のある県の知事が 知事が発行

有効範囲は 有効範囲は全国一円

県知事の 県知事の行う講習を 講習を受け、適正試験に 適正試験に合格すれば 合格すれば更新 すれば更新できる 更新できる 有効期間 合格当初は 合格当初は約3年間、 年間、更新された 更新された免許 された免許の 免許の有効期間は 有効期間は3年間 取り消し等 鳥獣法に 鳥獣法に違反したり 違反したり適正 したり適正が 適正が無くなった場合 くなった場合は 場合は、その程度 その程度に 程度に応じ て取り消しや、 しや、効力が 効力が停止される 停止される。 される。 住所変更等 住所や 住所や名前の 名前の変更があった 変更があった場合 があった場合は 場合は、速やかに知事 やかに知事へ 知事へ届出。 届出。 他府県への 他府県への住所変更時 への住所変更時は 住所変更時は変更先の 変更先の知事へ 知事へ速やかに届出 やかに届出。 届出。

狩猟免許 免許取得 免許取得に 取得に必要な 必要な経費 初めて( めて(新たに) たに)免許試験を 免許試験を受験する 受験する場合 する場合 1種類につき5,200円 新たに「わな猟免許」を受験→5 5,200円 200円 新たに「わな猟免許」と「第1種銃猟免許」を受験→10 10, 10,400円 400円

所持している 所持している狩猟免許 している狩猟免許と 狩猟免許と異なる種類 なる種類の 種類の免許を 免許を受験する 受験する場合 する場合 1種類につき3,900円 追加で1種類の免許を受験→3, ,900円 900円 追加で2種類の免許を受験→7, ,800円 800円

②狩猟者登録 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟登録制度 狩猟登録制度 狩猟免許を 狩猟免許を持っているだけでは、 っているだけでは、狩猟はできない 狩猟はできない。 はできない。

狩猟をしたい 狩猟をしたい都道府県 をしたい都道府県の 都道府県の知事に 知事に狩猟者登録する 狩猟者登録する必要 する必要がある 必要がある。 がある。

免許取得

奈良県 に登録

奈良県で 奈良県で狩猟可能

大阪府 に登録

大阪府で 大阪府で狩猟可能

登録を 登録を行った都道府県以外 った都道府県以外では 都道府県以外では狩猟 では狩猟できない 狩猟できない

県境付近で狩猟をする場合は特に注意! うっかり県境 うっかり県境を 県境を越えた場合 えた場合は 場合は、違反になる 違反になる。 になる。 またその状態 またその状態で 状態で事故を 事故を発生させてしまった 発生させてしまった場合 させてしまった場合、 場合、保険も 保険も下りないこともある。 りないこともある。 両方の 両方の県で狩猟者登録をしておくのが 狩猟者登録をしておくのがベター をしておくのがベター。 ベター。

狩猟登録 狩猟登録制度 登録制度 登録の 登録の種類 登録できる 登録できる内容 できる内容は 内容は狩猟免許の 狩猟免許の種類によって 種類によって異 によって異なる。 なる。 • 網猟免許( 網猟免許(網)

→ 網猟登録

• わな猟免許 わな猟免許( 猟免許(わな) わな)

→ わな猟登録 わな猟登録

• 第一種銃猟免許:( 第一種銃猟免許:(装薬銃 :(装薬銃+ 装薬銃+空気銃) 空気銃) → 第一種銃猟登録、 第一種銃猟登録、第二種銃猟登録 • 第二種銃猟免許:( 第二種銃猟免許:(空気銃 :(空気銃) 空気銃) → 第二種銃猟登録

登録の 登録の期間 10月 10月15日 15日から翌年 から翌年4 翌年4月15日 15日 猟期とは 猟期とは期間 とは期間が 期間が異なります!( なります!(猟期 !(猟期: 猟期:11月 11月15日 15日から2 から2月15日 15日) *シカ、 シカ、イノシシは イノシシは3月15日 15日まで

狩猟登録 狩猟登録制度 登録制度 登録資格 登録資格

・有効な 有効な狩猟免許を 狩猟免許を持っていること。 っていること。 ・3千万円以上の 千万円以上の損害賠償保険( 損害賠償保険(大日本猟友会の 大日本猟友会の共済、 共済、 民間保険会社の 民間保険会社のハンター保険 ハンター保険、 保険、施設賠償責任保険等) 施設賠償責任保険等) に入っていること等 っていること等。

無登録狩猟や 無登録狩猟や自身の 自身の登録証を 登録証を他人に 他人に貸したり、 したり、また他人 また他人の 他人の登録証 を借りたりすることは、 りたりすることは、重大な 重大な違反になる 違反になる。 になる。

狩猟登録制度 狩猟登録制度 登録証の 登録証の携帯等( 携帯等(県から登録証 から登録証を 登録証を発行します 発行します) します) ・狩猟時は 狩猟時は狩猟者登録証を 狩猟者登録証を携帯し 携帯し、狩猟者記章を 狩猟者記章を着用 (免許の 免許の携帯は 携帯は不要= 不要=免許は 免許は家に保管) 保管) ・網やわなには住所 やわなには住所、 住所、氏名、 氏名、知事名、 知事名、登録年度、 登録年度、登録番号を 登録番号を 1cm以上 cm以上の 以上の文字で 文字で記入した 記入した標識 した標識をつける 標識をつける ・登録証は 登録証は公務員、 公務員、警官、 警官、鳥獣保護員、 鳥獣保護員、土地所有者に 土地所有者に求めら れたら提示 れたら提示

住所変更等 住所変更等 住所や名前の変更があった場合、亡失した場合は遅滞なく知 事へ届出。

狩猟登録制度 狩猟登録制度

登録証と 登録証と記章

登録証

記章

狩猟登録制度 狩猟登録制度 猟具に 猟具に敷設する 敷設する標識 する標識( 標識(狩猟時) 狩猟時)

登録

登録

123456 番号 氏名

住所

平成22 平成22年度 22年度 年度

奈良 太郎 奈良市登大路町30 奈良市登大路町30番地 30番地

電話

登録

0742- 0742-27- 27-7480 番号

奈良県知事 知事

材質:金属またはプラスチック 1文字の大きさ:縦横1cm以上

狩猟登録制度 狩猟登録制度 登録証の 登録証の返還等 返還等(捕獲報告) 捕獲報告) ・登録の 登録の有効期間終了後30 有効期間終了後30日以内 30日以内に 日以内に知事に 知事に返納 →できるだけ早 できるだけ早く返納して 返納して下 して下さい! さい! ・返納時に 返納時に捕獲した 捕獲した全 した全ての鳥獣 ての鳥獣の 鳥獣の種類、 種類、場所、 場所、捕獲数を 捕獲数を報告。 報告。 この他 この他、ツキノワグマ、 ツキノワグマ、ニホンジカ、 ニホンジカ、イノシシに イノシシに関する調査 する調査にも 調査にも ご協力お 協力お願いします 登録証とともに 登録証とともに報告書等 とともに報告書等を 報告書等を返納してください 返納してください

登録の 登録の取り消し等 ・狩猟免許が 狩猟免許が取り消し、効力停止された 効力停止された場合 された場合は 場合は登録抹消 ・不正な 不正な登録、 登録、3千万の 千万の損害賠償能力が 損害賠償能力が無い場合等も 場合等も抹消

狩猟者登録制度 登録に 登録に必要な 必要な経費 • 網猟免許( 網猟免許(網) →狩猟税8 狩猟税8,200円 200円+手数料1 手数料1,800円 800円=10, 10,000円 000円 • わな猟免許 わな猟免許( 猟免許(わな) わな) →狩猟税8 狩猟税8,200円 200円+手数料1 手数料1,800円 800円=10, 10,000円 000円 • 第一種銃猟免許:( 第一種銃猟免許:(装薬銃 :(装薬銃+ 装薬銃+空気銃) 空気銃) →狩猟税16 狩猟税16, 16,500円 500円+手数料1 手数料1,800円 800円=18, 18,300円 300円 • 第二種銃猟免許:( 第二種銃猟免許:(空気銃 :(空気銃) 空気銃) →狩猟税5 狩猟税5,500円 500円+手数料1 手数料1,800円 800円=7,300円 300円 わな猟 わな猟と第1種銃猟を 種銃猟を同時に 同時に登録すると 登録すると28 すると28, 28,300円必要 300円必要です 円必要です。 です。 減免措置が 減免措置が受けられる場合 けられる場合があります 場合があります。 があります。個別にご 個別にご相談下 にご相談下さい 相談下さい。 さい。

③狩猟期間 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟が 狩猟が出来る 出来る期間 狩猟期間は登録期間と同じとされているが、実際は環境省 環境省の 環境省の 定めにより短縮されている。 めにより

実際の狩猟期間は 11月 11月15日 15日から翌年 から翌年2 翌年2月15日 15日まで 奈良県では 奈良県では

*イノシシ・ イノシシ・ニホンジカのみ ニホンジカのみ3 のみ3月15日 15日まで 狩猟対象鳥獣の保護管理(個体群管理)をおこなうために、狩 猟鳥獣の種ごとに狩猟期間が延長、短縮されている。 大阪府のイノシシ、ニホンジカ→11月15日から翌年3月15日まで 和歌山県のイノシシ、ニホンジカ→11月1日から翌年3月15日まで

④狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域 狩猟禁止の 狩猟禁止の場所 狩猟が 狩猟が禁止されている 禁止されている場所 されている場所 •鳥獣保護区 •休猟区 •公道(農道や林道を含む) •区域が明示された都市公園等(人が集まる場所) •寺社境内、墓地(神聖さや威厳を保持すべき場所) •自然公園特別保護地区、原生自然環境保全地域 注意)弾丸が公道の上を通過する場合や、わなにかかった獲物が公道に はみ出す場合なども公道での狩猟と見なされる。

狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域 銃猟の 銃猟の禁止 ・特定猟具使用禁止地域(銃) ・住居が集合している地域 ・広場や駅など多数の人が集まる場所 ・人・飼養動物・建物や電車・自動車や船舶などに弾丸が到達する おそれのある方向

銃猟の 銃猟の時間規制 ・銃猟による危険防止を図るために日没後から日の出前までの銃 猟は禁止されている。 ・実際の明暗でなく暦による日の入・日の出の時刻 ・奈良県の奈良市の時刻は狩猟者必携(鳥獣保護区等位置図)の 地図面に記載

狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域( 地域(認められない地域 められない地域) 地域) 指定猟法禁止区域 鉛散弾規制地域

奈良県では現在上北山村の坂本ダムのみ指定

狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域( 地域(認められない地域 められない地域) 地域) 土地所有者の 土地所有者の承諾等 垣・さくなどで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟や 有害鳥獣捕獲をする場合は、土地所有者(占有者)の承 諾が必要。

では垣・柵・作物の無い土地では? 鳥獣法では 鳥獣法では上記以外 では上記以外で 上記以外で他人の 他人の土地での 土地での狩猟 での狩猟を 狩猟を規制する 規制する規 する規定 は無い。が、垣・さく・ さく・作物な 作物などが無い土地であっても 土地であっても、 であっても、他人の 他人の 土地に 土地に立ち入って自 って自由に狩猟をする 狩猟をする権利 をする権利が 権利が認められているわ けではない。 けではない。 他人の土地で狩猟する場合には、土地所有者とトラブルを起 こさないように細心の注意をするよう指導している

狩猟が 狩猟が認められる地域 められる地域( 地域(認められない地域 められない地域) 地域) 狩猟禁止区域等への 狩猟禁止区域等への追 への追い出し猟

法11条 11条 規則8 規則8条

鳥獣保護区 鳥獣保護区等から狩猟 から狩猟ができる 狩猟ができる場所 ができる場所に 場所に追い出して狩猟 して狩猟する 狩猟する ことは ことは違法 狩猟ができる 狩猟ができる場所 ができる場所から 場所から鳥獣保護 から鳥獣保護区 鳥獣保護区等に逃げ込んだ鳥獣を 鳥獣を 狩猟するのも 狩猟するのも違法 するのも違法 意図的でなくても 意図的でなくても、 でなくても、鳥獣保護区 鳥獣保護区のそばで猟 のそばで猟をしていて、 をしていて、獲物 を追うのに夢中 うのに夢中になって 夢中になって逃 になって逃げ込んだものを捕獲 だものを捕獲しようとする 捕獲しようとする のも違法 のも違法

境界ぎりぎりで狩猟 りで狩猟するのは 狩猟するのは避 するのは避けるにしてください けるにしてください

⑤認められる猟法 められる猟法 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法① 猟法①

ノウサギ、 ウサギ、ユキウサギ以外 ウサギ以外を 以外を狙った「 った「はり網 はり網」の使用 (人が操作することによってはり 操作することによってはり網 することによってはり網を動かして捕獲 かして捕獲する 捕獲する場合 する場合を 場合を除く)

口径の 口径の長さが10 さが10番 10番または10 または10番 10番より長 より長い銃器の 銃器の使用

動いている飛 いている飛行機、自動車からの 動車からの銃器 からの銃器の 銃器の使用

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法② 猟法②

5ノット以上 ット以上で 以上で航行中のモーターボートからの モーターボートからの銃器 からの銃器の 銃器の使用

3発以上の 発以上の実包を 実包を充てんできる弾 できる弾倉のある散弾銃 のある散弾銃の 散弾銃の使用

ヒグマ、 グマ、ツキノワグマ、 ツキノワグマ、イノシシ、 イノシシ、ニホンジカを ニホンジカを狙った 口径5 口径5.9mm以 mm以下のライフル銃 ライフル銃の使用。 上記大型 上記大型獣以外を 獣以外を狙ったライフル ったライフル銃 ライフル銃の使用。 (ライフル銃 ライフル銃は5.9mm以上 mm以上の 以上の口径のもので 口径のものでク のものでクマ・イノシシ・ イノシシ・ ニホンジカを ニホンジカを狙う時のみ使用可能)

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法③ 猟法③

空気散弾銃の 空気散弾銃の使用

「おし」 おし」の使用

「とらばさみ とらばさみ」の使用

鳥類、 鳥類、ヒグマ、 グマ、ツキノワグマを ツキノワグマを狙った「 った「わな」 わな」の使用 (はこわな・ はこわな・くくりわな他全 くくりわな他全ての 他全ての「 ての「わな」 わな」が禁止) 禁止)

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法④ 猟法④ 31個 31個以上の 以上の「わな」 わな」の同時使用

小型獣類 小型獣類を 獣類を狙った直径 った直径12 直径12cm 12cmを cmを超えるのくくりわな、 くくりわな、 締付け 締付け防止金具の 金具の無いくくりわなの使 いくくりわなの使用 (小型獣類 小型獣類= 獣類=ヒグ ヒグマ、ツキノワグ ツキノワグマ、イノシシ、 イノシシ、ニホンジ ニホンジカ以外の 以外の獣類) 獣類) 小型獣類は 以下で 小型獣類は直径12cm以下 直径 以下で、締め付け防止金具付きのみ 防止金具付きのみ使用可能 きのみ使用可能

イノシシ、 、ニホンジ ニホンジカを狙った直径 った直径12 直径12cm 12cmを cmを超えるくくりわな、 くくりわな、 締付け 締付け防止金具の 金具の無いくくりわな、 いくくりわな、よりもど よりもどしの無 しの無いくくりわな、 いくくりわな、 ワイヤー ワイヤーの ヤーの直径が 直径が4mm未満 mm未満のくくりわなの 未満のくくりわなの使 のくくりわなの使用 (イノシシ、 イノシシ、ニホンジ ニホンジカは直径12 直径12cm 金具付き、 12cm以 cm以下、締め付け防止金具付き よりもど よりもどし付き、4mm以上 mm以上の 以上のワイヤー ワイヤーの ヤーのみ使用可能)

認められる猟法 められる猟法

くくりわなの12 くくりわなの12cm 12cm以下規制 cm以下規制の 以下規制の解除 ツキノワグマの錯誤捕獲 防止のための12cm以 下規制(H19~)

北部地域にはツキノワグ マは通常生息していない

生駒市

平群町 山添村 奈良市 大和郡山市 三郷町 斑鳩町 王寺町 安堵町 川西町 天理市 河合町 三宅町 上牧町 田原本町 香芝市 桜井市 宇陀市 曽爾村 広陵町 橿原市 大和高田市 御杖村 明日香村 葛城市 御所市 高取町 吉野町 大淀町 (吉野川以北) 東吉野村 五條市 (吉野川以北) 下市町 黒滝村 川上村 五條市 天川村 野迫川村

平成22 平成22年度 22年度から 年度から北部地 から北部地 域でくくりわなの12 でくくりわなの12cm 12cm 以下規制を 以下規制を解除

上北山村 十津川村

下北山村

制限解除地域

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法⑤ 猟法⑤ つりばりの つりばりの使用 とりもち とりもちの使用

弓矢の 弓矢の使用

猟犬によって嚙 によって嚙みつかせ つかせることのみ ることのみでの捕獲 での捕獲、 捕獲、 猟犬を噛みつかせ つかせて弱らせて法定猟法以外で 法定猟法以外で捕獲等をする 捕獲等をする方 をする方法

キジ キジ笛の使用

認められる猟法 められる猟法

禁止事項:使用が 使用が禁止されている 禁止されている猟法 されている猟法⑥ 猟法⑥ ヤマドリ、 ドリ、キジを キジを捕獲するための 捕獲するためのテープレコーダー するためのテープレコーダー等 テープレコーダー等の使用

爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴 とし穴(陥穽) 陥穽)の使用

イノシシを イノシシを宙吊りにできるようなくくりわなな 宙吊りにできるようなくくりわななど りにできるようなくくりわななどの人の生命や 生命や 身体に重大な 重大な危害を及ぼす恐れのあるわな

かすみ かすみ網の使用(所持・ 所持・販売も 販売も厳しく制限 しく制限) 制限)

⑥狩猟が 狩猟が認められる鳥獣 められる鳥獣 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟対象 狩猟対象となっている 対象となっている鳥獣 となっている鳥獣の 鳥獣の種類 日本に 日本に生息している 生息している鳥類約550 鳥類約550種 550種・哺乳類約 哺乳類約80 類約80種 80種

狩猟対象鳥獣 鳥類 29種 鳥類

哺乳類 20種

スズメ、 スズメ、ハシボソガラス、 ハシボソガラス、ハスブトガラス、 ハスブトガラス、キジバトなど キジバトなど29 など29種類 29種類

哺乳類 哺乳類

タヌキ、 タヌキ、キツネ、 キツネ、イノシシ( イノシシ(イノブ イノブタ含む)ニホンジカなど ニホンジカなど20 など20種類 20種類

狩猟鳥獣と 狩猟鳥獣と間違え 間違えやすい非 やすい非狩猟鳥獣 ニホンザル、 ニホンザル、イタチ( イタチ(メス)、 メス)、ムササビ )、ムササビ、 ムササビ、ニホンリス、 ニホンリス、ドバトなど ドバトなど

狩猟対象 狩猟対象となっている 対象となっている鳥獣 となっている鳥獣の 鳥獣の種類 鳥類 ゴイサギ、 サギ、マガモ、 ガモ、カルガモ カルガモ、 ガモ、コガモ、 コガモ、ヨシガモ、 ガモ、ヒドリガモ、 ヒドリガモ、オナガ ガモ、 ガモ、ハシビロガモ、 ビロガモ、ホシハ ホシハジロ、キンクロハ キンクロハジ スズガモ、クロ クロハジロ、スズガモ、 ガモ、 現在、 ガモ、エゾライ エゾライ チョウ、 チョウ、ウズラ ウズラ(現在 現在、狩猟禁止) 狩猟禁止)、ヤマドリ(オス ドリ オスに オスに 限る)、 、キジ( キジ(オスに オスに限る)、コジュケイ ュケイ、バン、ヤマシギ マシギ、タシギ、キ ジバト、 バト、ヒヨドリ、 ヒヨドリ、ニュウナイ ュウナイスズメ、 スズメ、スズメ、 スズメ、ムクドリ、 ムクドリ、ミヤマ ミヤマガラス、 ハシボソガラ ボソガラス、ハシブトガラ ブトガラス 、カワウ カワウ 29種類 29種類 哺乳類 哺乳類 タヌキ ツシマテ 、イタチ タヌキ、キツネ キツネ、ノイヌ ノイヌ、ノネコ、 ネコ、テン(ツシマ ツシマテンを除く)、 (オス オスに 、チョウセンイ 、ミンク、アナグマ オスに限る)、 チョウセンイタチ ンイタチ(オス タチ オスに オスに限る)、 アナグマ、 グマ、 アライグマ、 ライグマ、ヒグマ、 グマ、ツキノワグマ(奈良 ツキノワグマ 奈良県 奈良県では狩猟禁止 では狩猟禁止)、 狩猟禁止 、ハク ビシン、 シン、イノシシ、 イノシシ、ニホンジカ、 ニホンジカ、タイワンリス イワンリス、 リス、シマリス シマリス、 リス、ヌートリ ア、ユキウサギ、 ウサギ、ノウサギ 20種類 20種類

狩猟対象 狩猟対象となっている 対象となっている鳥獣 となっている鳥獣の 鳥獣の種類 一部の狩猟鳥獣について1日あたりの捕獲数が制限 環境大臣 環境大臣による捕獲 による捕獲制限 捕獲制限 マガモ、 マガモ、カルガモ、 カルガモ、コガモ、 コガモ、ヨシガモ、 ヨシガモ、ヒドリガモ、 ヒドリガモ、オナガガモ、 オナガガモ、ハシビロガモ、 ハシビロガモ、ホシハジ 場合は期間中で 期間中で ロ、キンクロハジロ、 キンクロハジロ、スズガモ、 スズガモ、クロガモ、 クロガモ、→合計して 合計して1 して1日5羽(網の場合は 200羽 200羽まで) まで) エゾライチョウ→ エゾライチョウ→1日2羽

コジュケイ→ コジュケイ→1日5羽

ヤマドリ及 ヤマドリ及びキジ、 キジ、コウライキジ→ コウライキジ→合計して 合計して1 して1日2羽 ヤマシギ及 ヤマシギ及びタシギ→ タシギ→合計して 合計して1 して1日5羽

バン→ バン→1日3羽

キジバト→ キジバト→1日10羽 10羽

都道府県知事による 都道府県知事による捕獲 による捕獲制限 捕獲制限の 制限の緩和 ・奈良県では 奈良県では県 では県が定めたニホンジカ めたニホンジカ特定鳥獣保護管理 ニホンジカ特定鳥獣保護管理 ニホンジカ→ ニホンジカ→1日1頭 計画基づき 計画基づき、 づき、旧奈良市( 旧奈良市(天然記念物) 天然記念物)をのぞく地域 をのぞく地域で 地域で (環境大臣による 環境大臣による捕獲制限 による捕獲制限) 捕獲制限) 1日3頭まで( まで(うち雄 うち雄1頭頭以内) 頭頭以内)規制を 規制を緩和。 緩和。 (平成22 平成22年度 22年度から 年度から) から)

免許更新 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

免許の 免許の更新 免許の 免許の有効期間は 有効期間は初回は 初回は約3年間、 年間、次回から 次回から3 から3年間 7月15日 15日に受験・ 受験・合格の 合格の場合 7月15日 15日 に合格

9月15日 15日

翌年の 翌年の9月15日 15日 (1年目) 年目)

翌々年の9月15日 15日 (2年目) 年目)

翌々々年 々々年の9月15日 15日 (3年目) 年目)

3年と2ヶ月の有効期間 免許更新

10月 10月15日 15日に受験・ 受験・合格の 合格の場合 10月 10月15日 15日 に合格

翌年の 翌年の9月15日 15日 (1年目) 年目)

翌々年の9月15日 15日 (2年目) 年目)

翌々々年 々々年の9月15日 15日 (3年目) 年目)

2年と11ヶ 11ヶ月の有効期間 免許更新

免許の 免許の更新 免許の 免許の有効期間等( 有効期間等(2回目の 回目の更新から 更新から3 から3年間) 年間) 第2回目の 回目の更新から 更新から 第2回目の更新からは免許の有効期間は3年間 9月15日 15日 に更新

翌年の 翌年の9月15日 15日 (1年目) 年目)

翌々年の9月15日 15日 (2年目) 年目)

3年間の 年間の有効期間

免許更新 免許更新に 更新に必要な 必要な経費 1種類につき2,800円、2種類では5,600円

翌々々年 々々年の9月15日 15日 (3年目) 年目)

免許の 免許の更新 更新は 更新は3年目の9月15日 15日に行い、期間中 期間中の途中更新 途中更新は 更新は出来ない。 ない。 3年目の9月14日 14日が来る前に更新申請 更新申請書 申請書を知事に 知事に提出し 提出し、適正検 適正検 査に合格すると 合格すると更新 すると更新できる 更新できる。 できる。 更新しない 更新しない場合 しない場合は 場合は失効。 (1年目や 年目や2年目の 年目の更新はできない 更新はできない。 はできない。ただし、 ただし、有効期間の 有効期間の満了日の 満了日の異なる複数 なる複数の 複数の狩猟免許を 狩猟免許を 所持している 所持している場合 している場合は 場合は、一方を 一方を短くして同時 くして同時に 同時に更新ができる 更新ができる)。 ができる)。

わな猟免許更新 更新

わな猟免許取得

1年目

2年目

3年目

1年目

2年目

第1種銃猟免許取得

同時に 同時に更新 可能

第1種銃猟免許更新 更新

狩猟による 狩猟による捕獲 による捕獲 ①狩猟免許を取得して、

②狩猟を行う県に登録し、

③狩猟期間内に、

④狩猟が認められる地域で、

狩 猟

⑤認められる猟法で、

⑥認められる鳥獣を捕獲する!

3年毎に 年毎に 免許更新

狩猟における 狩猟における留意事項 における留意事項

狩猟における留意事項① 農林業への 農林業への被害防止 への被害防止 防護柵の損傷 近年シカ、 シカ、カモシカによる シカによる林業被 による林業被害 林業被害が増加しており 増加しており、 しており、食害を防止 する防 する防護柵が設置されている 設置されている造林 されている造林地 造林地が増加している 増加している。 している。この防 この防護 柵が散弾で 散弾で損傷を受ける事 ける事例が発生している。 している。

立木の損傷 くくりわなを設置 くくりわなを設置する 設置する際 する際にスギ・ スギ・ヒノキの ノキの植林木に 植林木に釘で打ち付 けている事 けている事例が発生している。 している。

鳥獣法違反ではないが 鳥獣法違反ではないが、 ではないが、器物破損 物破損となるため、 となるため、上記のような 上記のような 事をしないようにご留意 をしないようにご留意ください 留意ください。 ください。

狩猟における留意事項② 狩猟期間前の 狩猟期間前の餌付け 餌付け行為 狩猟期間の 狩猟期間の前の餌付け 餌付け行為 →法令違反ではない 法令違反ではない。 ではない。 が、 作物のある 作物のある農地付近 のある農地付近で 農地付近で餌付けを 餌付けを行 けを行い、当該作物に 当該作物に被害 が及び、農家から 農家から損害賠償請求 から損害賠償請求の 損害賠償請求の訴訟を 訴訟を起こされたら 敗訴する 敗訴する可能性 する可能性が 可能性が高い 狩猟期間前の 狩猟期間前の餌付けはやめましょう 餌付けはやめましょう。 けはやめましょう。

狩猟における留意事項③ 残滓放置の 残滓放置の規制 捕獲した 捕獲した鳥獣 した鳥獣は 鳥獣は全量を回収するか 回収するか、 するか、適切な場所に 場所に埋設処理するこ 埋設処理するこ とが基本 とが基本。 基本。平成14 平成14年度 14年度から 年度から、 から、適切な処理が 処理が困難な 困難な場合、 場合、生態系 に影響を 影響を及ぼすおそれが軽微 すおそれが軽微な 軽微な場合以外は 場合以外は、放置してはならない 放置してはならない。 してはならない。 例) 登山道上への 道上への放置 への放置

生活用 生活用水の谷川へ 谷川へ投棄

違反だけでなく 違反だけでなく、 だけでなく、非常に 非常に悪い印象を 印象を与えるので、 るので、絶対に 絶対に放置しな 放置しな いように。 いように。

狩猟における留意事項④ 入林届 国有林(位置は狩猟者必携に記載)で狩猟を行う場 合は手続きが必要。入林届を提出してください

狩猟における留意事項⑤ 銃器による止めさしの取扱い 従前は 従前は違法と 違法と考えられていた。 えられていた。 獲物が 獲物が箱罠にかかっている 箱罠にかかっている状態 にかかっている状態 → 捕獲が 捕獲が完了 → 箱罠で 箱罠で飼育している 飼育している状態 している状態 →これに銃器 これに銃器を 発射するのは、 銃刀法で認められている 銃器を発射するのは するのは、銃刀法で ①標的射撃、 標的射撃、②有害鳥獣駆除、 有害鳥獣駆除、③狩猟 のいづれにも概要 のいづれにも概要しないのでは 概要しないのでは? しないのでは?

近年は 近年は以下の 以下の状況は 状況は捕獲が 捕獲が完了していないと 完了していないと整理 していないと整理されている 整理されている。 されている。 くくりわな、 くくりわな、箱罠のように 箱罠のように鳥獣 のように鳥獣の 鳥獣の動きを確実 きを確実に 確実に固定できない 固定できない構造 できない構造のわなに 構造のわなに、 のわなに、イノシシ、 イノシシ、 ニホンジカ等 ニホンジカ等のどう猛 のどう猛かつ大型 かつ大型の 大型の獲物がかかっている 獲物がかかっている状態 がかかっている状態 → 捕獲は 捕獲は完了していない 完了していない *次項の 次項の要件を満たせば銃器 せば銃器による 銃器による止 による止めさしは認 めさしは認められる( められる(推奨している 推奨している) している)

狩猟における留意事項⑤ 銃器による 銃器による止 による止めさしが めさしが認められる要件 められる要件 一定要件のもとであれば 一定要件のもとであれば認 のもとであれば認められる( められる(通常の 通常の捕獲行為として 捕獲行為として認 として認められる) められる) ① くくりわな等 くくりわな等のように鳥獣 のように鳥獣の 鳥獣の動きを確実 きを確実に 確実に固定できない 固定できない構造 できない構造のわなに 構造のわなに獣 のわなに獣が かかった場合 かかった場合。 場合。 ② わなにかかった獣 わなにかかった獣が、イノシシ、 イノシシ、ニホンジカ等 ニホンジカ等のようにどう猛 のようにどう猛かつ大型 かつ大型で 大型であ ること。 ること。 ③ わなを仕掛 わなを仕掛けた 仕掛けた狩猟者等 けた狩猟者等の 狩猟者等の同意に 同意に基づき行 づき行われること。 われること。 (同意を 同意を得ずに、 ずに、他人のわなにかかった 他人のわなにかかった獣 のわなにかかった獣を撃つのは違法 つのは違法な 違法な行為) 行為) ④ 銃器の 銃器の使用に 使用に当たっての安全性 たっての安全性が 安全性が確保されているものであること 確保されているものであること。 されているものであること。 (跳弾による 跳弾による事故等 による事故等が 事故等が発生する 発生する可能性 する可能性があるので 可能性があるので、 があるので、安全確保には 安全確保には細心 には細心の 細心の注 意を図る必要がある 必要がある) がある) ⑤ 第一種銃猟登録等をおこなっている 第一種銃猟登録等をおこなっている者 をおこなっている者が実施すること 実施すること。 すること。 ⑥ 特定猟具使用禁止区域( 特定猟具使用禁止区域(銃) (旧称: 旧称:銃猟禁止区域) 銃猟禁止区域)ではないところ。 ではないところ。

狩猟における留意事項⑥ アライグマ、 アライグマ、ヌートリアを ヌートリアを捕獲したとき 捕獲したとき ・他法令により 他法令により移動 により移動や 移動や放すことが禁 すことが禁じられている。 じられている。 ↓ その場 その場で殺処分すること 殺処分すること

人と動物の 動物の共通感染症

・ウイルス、 ウイルス、細菌、 細菌、クラミジア、 クラミジア、真菌( 真菌(カビ) カビ) 寄生虫など 寄生虫など ・接触機会が 接触機会が多いので注意 いので注意してください 注意してください

狩猟における留意事項⑦ 捕獲等の 捕獲等の定義

・実際に鳥獣を射止めたり、手に入れたりする以外に、以下の 状態などがある。 ・半矢の状態(負傷させた状態)、捕獲行為の中で卵を損傷さ せた場合。 ・実際に鳥獣を手に入れなくとも、捕獲の方法を行い、捕獲しう る可能性を生じた場合。 ・追い払いの発砲等で、鳥獣に殺傷または卵を損傷させる危 険性が発生した場合。

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